利用約款
(約款の制定と適用範囲)
第1条
今般当ゴルフ場でプレーする方(会員非会員を問わない)の、施設利用契約の内容は一般社団法人静岡県ゴルフ場協会の会員ゴルフ場経営会社間の申合わせの結果、本約款の定めに従っていただくことになりました
但し、会員の方は会則に本約款が抵触するときは会則が優先して適用されます
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場でプレーされる方はフロントにおいて所定の署名簿にサインしてください
これにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引受けいたすこととし、プレー終了後当ゴルフ場を立去る前に別に定める料金をお支払い願います
(施設利用の拒絶)
第3条
(体場日、開場時間)
第4条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は所定の規定によりますが臨時的に変更することがあります
(金銭その他貴重品)
第5条
金銭その他貴重品については、フロントにお預けいただかない限りロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失等の事故があっても当ゴルフ場は一切の資任を負いません
お預り品は預り証の持参人に、預り証と引換えにお返しいたします
預り証を紛失した場合は、直ちに届出てください
(携帯品・自動車等)
第6条
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損害等については、当ゴルフ場は責任を負いません
(ロッカーの鍵)
第7条
ロッカーの鍵は、当ゴルフ場に於いてはお申出により、お預りいたしますが、当ゴルフ場はロッカー設備をお貸ししているにすぎませんので、ロッカー収容品については、当ゴルフ場は責任を負いません
(宅急便の取扱い)
第8条
宅急便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中の物品につきましての紛失、損害等の責任は負いません
(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第9条
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます
(ティーグランドにおける素振り)
第10条
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではやらないでください
プレーヤーはみだりにティーグランドに立入らないでください
(飛距離の確詔)
第11条
先行組に対しては、後続のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球してください
(キャディ及びフォアキャディの合図)
第12条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください
(打者の前方に出ないこと)
第13条
同伴者は、打者の前方には絶対に出ないでください 打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません
(隣接ホールヘの打込み)
第14条
隣接ホールヘの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください 万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください
(退避及び退避所)
第15条
先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで退避所又は安全な場所に退避してください
(ホール・アウト後の退去)
第16条
ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールヘ進んでください
(雷鳴があった湯合)
第17条
雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し退去所等安全と思われる場所に退避してください
(乗用カートの使用)
第18条
乗用カートのご使用は、自動車運転免許証の所持者に限ります。運転者は乗用カート取扱上の注意事項を厳守してください。万一故障等生じた場合は、直ちに係員に申出てください
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します マッチの燃えがら、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください
(違背の場合の責任)
第20条
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合又は、自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません
(クラブ等の確認)
第21条
利用者はプレーを終了した場合は、クラプを点検し相違なきか慎重に確認し所定の用紙にサインしてください
クラブ等をお渡し後のクラブ等の不足、瑕疵については当ゴルフ場は責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際ご確認願います
(施設に損害を与えた場合)
第22条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害を賠償していただきます
(施設内への持込品)
第23条
(行為の禁止)
第24条
(利用継続の拒絶)
第25条
(非会員の債務の保障)
第26条
会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の責務及びその利用者が、ゴルフ場に与えた損害金の支払義務については、会員は利用者の債務の履行につき、利用者と連帯して保障していただきます
(非会員への周知方依頼)
第27条
会員は会員の同伴又は紹介したる利用者(非会員)に対し本約款の存在及びその内容を知らしめることにご協力願います
(本約款の変更手統)
第28条
本約款は、会社とクラブ理事会が協議のうえ会員の意向に反しないと認められるときは、一般社団法人静岡県ゴルフ場協会に報告して変更することができる
(信義則)
第29条
その他会則、本約款に定めのない事項はゴルフプレーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとする
本約款は、平成2年6月1日より実施する