Terms And Conditions For Accommodation Contracts – ホテル宿泊規約
Terms And Conditions For Accommodation Contractsホテル宿泊規約
TERMS & CONDITIONS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
ホテル宿泊規約
適用範囲
- 第1条
- 1.
- 当ホテルが宿泊客との問で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確率された慣習によるものとします
- 2.
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で持約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その持約が優先するものとします
宿泊契約の申込み
- 第2条
- 1.
- 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます
-
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日および到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2.
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
宿泊契約の成立等
- 第3条
- 1.
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません
- 2.
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます
- 3.
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します
- 4.
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 1.
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります
- 2.
- 宿泊契約の申込みを承誌するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
- 1.
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります
-
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2) 満室によリ客置の余裕がないとき
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (7) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき 宿泊者が法第6条第2項の規定に達反して氏名等を告げないとき(静岡県旅館業法施行条例第5条)
- (8) 暴力団等反社会勢力といわれる組織の構成員である、または構成員と推定される場合
宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 1.
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます
- 2.
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、遺約金を申し受けます ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります
- 3.
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10峙(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した峙刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります
当ホテルの契約解除権
- 第7条
- 1.
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります
-
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかにみとめられるとき
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき 宿泊者が法第6条第2項の規定に違反して氏名等を告げないとき(静岡県旅館業法施行条例第5条)
- (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- 2.
- 当ホテルが前項の親定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
宿泊の登録
- 第8条
- 1.
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます
-
- (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- (3) 出発日および出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
客室の使用時間
- 第9条
- 1.
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時問は、午後3時から翌日午前10時までとします ただし、連続して宿泊する嬬合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます
- 2.
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時問外の客室の伎用に応じることがあります この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます
-
- (1) 午後6時まで1時問につき宿泊料金の10%
- (2) 午後6時以降宿泊料金の全額